治らなければどうなるの?

もし、後遺症の認定がされれば、後遺症に応じた慰謝料が支払われて治療が終了になります。後遺症の認定がされなければ、それ以上治療しても良くならないということで、交通事故としての治療が終了となります。交通事故としての治療が終了しても、通常の保険を使って治療ができます。

むち打ちの後遺症認定、事故直後の注意

むち打ち症は後で悪化します。

行政書士に相談交通事故に遭い、現場で、人身事故として届けるか、物件(物損)事故として届けるか迷うことがあるかもしれません。その場では事故直後で気が動転していたり、緊張していたりということもあり、痛みを感じず、怪我は大したことがないと判断して、物件(物損)事故で処理するということもあるかと思います。

しかし、むち打ち症は事故直後には痛みがない、あるいは、それほど痛くはなかったが、数日したら強い痛みが出てきたり、ひどくなったりすることがあります。事故時に受けた衝撃は体にどのように影響しているのかを的確に判断するには医師の診断が欠かせません。

物件(物損)事故で処理したとしても、なるべき早く(できれば事故当日に)医療機関を受診し、画像撮影(レントゲン、MRI等)も含めた診断を受けることをお勧めします。

むち打ちの後遺症認定、治療開始語の注意

むち打ちの症状をしっかり伝えましょう。

治療開始直後に大切なことは、医師等にきちんと症状を伝えることです。痛みについてはもちろん、しびれや筋力低下などもしっかりと伝えてください。

その結果、必要な検査が行われ、それが後日、後遺症認定を受ける上で重要な物証となります。

また、整骨院の通院と併用する場合、交通事故に精通した整骨院を選ぶこと、整骨院への通院をしている場合でも定期的に医師の診察をうけることが重要です。通院の仕方や症状の伝え方に不安のある方もいらっしゃるかと思いますが、その際は早期に専門家へ相談することをおすすめします。

むち打ちの後遺症認定、症状固定になったら

症状固定になったら。

治療を継続し、ある程度の時間が経つと、症状が安定し、医学的に認められた治療を行っても、その治療効果が期待できなくなることがあります。これを症状固定と言います。

この状態は、患者様ご本人やご家族にとっては治癒しているわけではないので、症状固定と言われても、違和感がある場合も多々あると思います。

さらに厄介なことに、賠償関係で見ると、症状固定は賠償期間の終わりを示し、原則的にそれ以降の治療費等の請求ができなくなります。

しかしながら、治療を延長し、治療費の支払いを加害者に求めるだけでは交渉は行き詰まり、被害者に不利であるのが現状です。治療は継続しつつ、後遺症認定に必要な手続きに移行することが、解決への重要な決断となります。

他覚的所見を集める

むち打ち後遺症の検査は患者申告しかない検査です。

むち打ちは他覚的な所見がなく、患者の訴えだけが強くでる外傷で、むち打ちの後遺症認定では、神経症状のあるむち打ちが認定されます。

実は、現在の医学では知覚神経の異常を他覚的に確認する検査はなく、患者さんの訴えを医師が確認する程度になります。

私たちは、できる限り神経症状を証明する他覚的な画像診断を集めることで、患者様の辛い症状が第三者に分かってもらえるように努めます。

後遺症の認定

医師は後遺症の診断書を初めから依頼されています。

あまり知られていませんが、交通事故の治療をする医師から毎月、報告書としての診断書が任意保険会社に送られています。

診断書は交通事故の専用のフォームで、その診断書の裏には、治療が終了になった時に、後遺症の認定の診断書を作成してもらうよう、任意保険会社からの依頼が印刷されています。

治療が終了になった時に、本来は後遺症の診断書の作成に入るのですが、他覚的症状のないむち打ち症の場合、診断書の作成が思うようにできません。

こんな時は、行政書士が医療面談を行い、後遺症認定の診断書の依頼を医師にします。後遺症認定が思ったように進まない患者様はご相談ください。

むち打ちの後遺症認定、請求時の注意

後遺症認定請求時の注意

症状固定の次に行うことは、後遺症の認定を請求し、認定を受け、正当な賠償を請求することです。そのためにはその仕組みを知らなければなりません。

後遺症認定の方法は大きく分けて二つあります。一つは事前認定、もう一つが被害者請求です。
事前認定は、加害者側の任意保険会社を通して行い、被害者請求は、加害車両の自賠責保険会社に対し、被害者(被害者代理人)が直接行います。後遺症を認定する機関は、JAを除き、損害保険料率算出機構という団体が行います。
事前認定、被害者請求にはそれぞれメリット、デメリットがあります。

事前認定のメリットは、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出すれば、あとは相手方任意保険会社が手続きを進めてくれるという、手続き上の簡易性にあります。デメリットは、被害者側の状態を適切に評価するための立証資料の作成などは行ってくれないという点です。

被害者請求のメリットは、透明性や被害者が納得できる手続きを実現してもらえることにあります。むち打ち症等の目に見えにくい症状を立証するためには、医証(診断書、画像、照会回答書等)とそれに一致する被害者自身の症状を客観的に記載した書面が大切になります。これらを被害者(被害者代理人)自らが作成することで、主体的に後遺症認定を含めた事故の解決が可能になります。

一方、認定基準が公開されていない中で、適切な医証等の作成や煩雑な書類作成を行わなければならないという点がデメリットとなります。その点は被害者請求を専門に行う専門家(弁護士、行政書士)に相談の上で行うことをお勧めします。