むち打ちになったら何をすれば良いの?
症状に合わせた診断書の訂正をします。
たとえば、警察に提出した診断書は全治一週間。でも、むち打ちは一週間では治りません。
もし、あなたが加害者として他人を傷つけてしまい、その被害者が全治一週間の診断を受けたとしても、その後、三か月以上も病院に通院して、治療費と慰謝料を要求してきたとしたら、あなたはどう思いますか・・・?
おそらく、相手の加害者も同じように思うはずです。
むち打ちには3つの診断書があります。
警察に提出する診断書とは別に、加害者に提出する診断書も用意しておきましょう。
警察提出用の診断書

人身事故の届け出の際に、警察に提出する診断書です。全治一週間~二週間で、初めに診察した医師により作成されます。 この診断書は、警察から検察庁におくられ、加害者の刑事処分の決定に必要となる診断書です。 ※軽微な外傷で、刑事事件の対象とならない程度の事故の場合、柔道整復師の施術証明書でも可能です。 (長野地方検察庁に確認しました)
加害者提出用の診断書
治療の必要性を認めてもらうために、加害者側の損保会社や、ご自分の勤務先に提出する診断書です。 警察に提出した診断書の負傷部位から変化が起きたり、診断書の全治期間で良くならない場合、診断書の内容を変更してもう必要があります。症状の変化に合わせて診断書の変更をしておかないと、初めに警察に提出した診断書の内容が、被害者の損害として確定されてしまいます。必ず変更しましょう。ただし、診断書の変更は初めに診察した医師に依頼しますが、レントゲン検査では異常がないことや、悪用される恐れがある事を理由に、変更をしてくれない医師もいます。
後遺症認定の診断書
治療しても治らない後遺症が残ったときの、後遺症を認定するための診断書です。 交通事故以前に病院に通院したことがあり、首のレントゲン資料がある場合は、作成が容易になります。交通事故以前のレントゲン資料がない場合は、交通事故の診断後から一定期間おいて、年齢による経年性の変化を確認した上で作成されます。診断書は専用の診断書を使い、事故直後に、初めに診察した医師に作成してもらいます。
診断書の変更を依頼しています。
当院では、事故直後に診断書を作成した医師に、他覚的所見が確認できる資料を添付した意見書を提出して、再度、診察の上、診断書の変更を依頼しています。

警察提出時の診断書

変更された診断書
○あなたが不利になる診断書
交通事故のむち打ちは長引くことが多い頸椎の捻挫です。レントゲン検査では異常が出ないので、通常は全治一週間から二週間の診断がされて、警察に提出する診断書が作成されます。
警察に提出した診断書は、加害者側の損保会社にも回るため、全治一週間の場合、裁判になれば加害者は一週間の保障だけすればいいこととなり、圧倒的に被害者が不利な立場になります。これが、損保会社が一方的に治療を打ち切る要因となります。

事故時のサーモ画像

事故時のモアレ画像
○不利になる診断書を変更する
他覚的所見が確認ができる資料を添付した意見書を医師に提出することで、診断書の変更をしてもらうことができます。診断書を変更することで、周囲にご自分の状態を理解してもらい、社会的な不利益をこうむらずに治療に専念することができるようになります。
左の診断書と画像資料は、追突事故で総合病院に搬送され、頸椎捻挫で全治一週間の診断書が発行された患者様のものです。意見書を提出することで、頸椎捻挫、背部打撲、腰部打撲で全治三か月の診断書に変更されています。
※サーモ画像では、炎症のある部分が白く映ります。頸、両肩、背部、腰に炎症があるのが確認できます。
※モアレ画像では、等高線の最高部が背中にある患者様ほど、むち打ちの改善に時間がかかります。